v2.20.9.492.1 v3.2009.103.1

カルテ

  1. 申請情報で「歯科訪問診療初再診算定期間」を入れずに特別な施設で入力した場合、「歯科訪問診療補助加算」「歯科診療特別対応加算」を算定すると、レセデータに「歯科訪問診療料(初診料及び再診料)」が重複する問題を修正しました。
  2. 前歯部のCAD/CAMが、クラウンブリッジ維持管理料の提供文書に上がるように修正しました。